中小企業の助成金
◆中小企業雇用安定化奨励金
◎中小企業雇用安定化奨励金とは
パートや契約社員などの期間を定めて雇っている従業員を正社員として事業主が新たに正社員として雇用したときに支給される奨励金です。
支給について
・転換制度導入事業主 新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期 契約労働者を 1 人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について 35 万円です。
・転換促進事業主 転換制度を導入した日から 3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 3 人以上通常の労働者として転換させた場合 対象労働者
1 人について 10 万円です。
母子家庭の母である対象者・・・1人につき15万円
母子家庭の母でない対象者・・・1人につき10万円
受給するためのおもな要件
(1) 雇用保険を事業所に適用していること。
(2) 次の範囲の中小企業であること 。
(3) 雇用するすべての契約社員やパートタイマーなど(を対象として、通常の労働者(以下、正社員という)に転換させる制度を労働協約または就業規則に新たに定めたこと
。
(4) 転換制度を定めた労働協約または就業規則に基づき、有期契約労働者を1人以上、正社員へ転換させたこと 。
(5) 転換制度を公平かつ適正に実施していること 。
取扱機関
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)