中小企業の助成金
◆受給資格者創業支援助成金
◎受給資格者創業支援助成金とは
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に 雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
給付の対象となる支払経費については、諸々の条件がありますので、詳しくはハローワーク窓口に
てお尋ねください。
受給要件
・雇用保険の適用事業主であること。
・創業する前に「法人等設立事前届」を提出した受給資格者で、法人等を設立した日の前日において、創業受給資格者でもあるものが設立したものであること。
・創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
・法人にあたっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
・創業した日以後3ヵ月以上事業を行っていること
・創業した日から起算して1年以内に一般被保険者を雇い入れ、かつ、支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
受給額
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
開発地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。