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補助金の税金と会計|受け取った補助金はどう扱う?

基礎知識

受け取った補助金には、原則として税金がかかります。一般的な扱いと、知っておきたい特例をまとめました。個別の判断は税理士や税務署に確認してください。

一般的な扱い

  • 収入(益金)になる:補助金は、原則として法人の益金、個人事業主の事業の収入として扱われ、所得税・法人税の対象になります。
  • 消費税はかからない:補助金は、消費税の対象外(不課税)として扱われるのが一般的です。
  • 計上の時期:一般に、交付の額が確定した時点で収入に計上するとされます。入金の時期と年度がずれることがあるため注意してください。

設備を買った場合の特例

補助金で機械などの固定資産を取得した場合、一定の要件のもとで、法人は「圧縮記帳」、個人事業主は「総収入金額に算入しない」特例を使える場合があります。補助金を受け取った年に税金が大きくなるのを避け、減価償却を通じて税負担をならす仕組みです。適用の要件や手続きは、税理士に確認してください。

注意したいこと

  • 補助金で支払った経費も、経費として計上します(補助金を差し引くのではありません)。
  • 設備の補助金では、減価償却の計算に特例の影響が出ることがあります。
  • 助成金(雇用関係)も、原則として収入として扱われます。

この記事は一般的な説明です。実際の処理は、事業の状況によって変わります。

最新情報の確認先

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月10日